中小企業白書2003年版 第2-2-58図 倒産企業経営者の債務整理形態
第2-2-58図 倒産企業経営者の債務整理形態. 〜4割を超える経営者が個人破産
http://www.meti.go.jp/hakusho/chusyo/H15/Z02-02-58-00.htm
時効援用するにあたっていくつか質問させて下さい3社から借り入れがあります(約50,50,40)情報開示したのですが延滞日登録?
が一番新しい所でH153月なんですが、この間住民票はそのままで別の場所へ住んでいたりしたので裁判所からの通達など来ていたかはわかりません。
1) 現住所へ住民票を今年1月に移し郵便などの連絡はないのですが、5年+半年以降に債権者に訴訟された場合(されてる場合)時の援用を主張できますか?
それとも5年半以降の判決は援用は主張できないのでしょうか?
2) 訴訟などの状況がわからないので援用の内容証明をこちらから送るより、このまま債権者からの郵便など待ちこちらからアクションするべきではないと知人に言われたのですが、援用をしなければ情報機関にはずっと残ったままですか?
3) 債務名義とられていた場合、債権者と交渉はできるのでしょうか?
(債務整理,任意和解等)まとめ下手で長文すみません わかる質問ありましたら教えてください
1)今から訴訟提起ならあなたが時効援用することにより裁判官はほぼ請求棄却の判断下します。
すでに訴訟が有り確定しているならその時点から時効は十年です。
2)時効援用したからといって「諦める」ことはあっても裁判所の判断で支払い義務無しとなったわけではありませんから情報登録をどうするかは業者次第です。
3)交渉はできますよ、ただの話し合いですから。
当然強制力ありませんから交渉決裂となるかは業者次第です。